- 神奈川県獣医師会は昭和2年に発足し、昭和24年4月12日に社団法人となり、平成25年4月1日に公益社団法人として認定されました。
- 「獣医学術の振興及び獣医業務の進歩発展並びに獣医師道の昂揚を図り、 もって社会の福祉を増進することを目的とする」ことを基本理念としています。
- 近年、世界的な脅威となった高病原性鳥インフルエンザやBSEに加え、 日本国内では過去の伝染病と考えられてきた狂犬病が海外旅行者に感染するなど、人と動物の共通感染症が重大な問題となっています。 この共通感染症のサーベイランス(注)一般には監視のこと。 ここでは感染症の監視で、国際獣疫事務局(OIE)は「疾病対策を講じるために、ある集団において疾病の摘発を目的として継続的に行われる調査」 とし ています。Wikipediaより ・予防・制圧における私達獣医師と獣医師会の役割は極めて重要となっています。
- 神奈川県獣医師会は、こうした理念に基づき各種の事業を展開しています。
公益社団法人 神奈川県獣医師会とは
倫理規程
- 第1条 獣医師は動物の健康に責任を有するとともに、人の健康についても密接に関わる役割を担っており、 人と動物が共存できる環境を築く立場にある。公益社団法人神奈川県獣医師会の会員(以下「会員」という。)は、 それらを実践するうえでの倫理と行動規範を明らかにするため、本規程を定めるものである。
- 第2条 会員は、広範囲にわたる専門領域において、社会の要請に積極的に応えなければならない。
- 第3条 会員は、社会的使命を果たすことを誇りとし、高い見識と厳正な態度で職務を遂行しなければならない。
- 第4条 会員は、良識ある社会人として人格と教養を一層高めるよう努めるとともに、見識ある専門職に相応しい言動を心がけなければならない。
- 第5条 会員は、動物の生命を尊重し、その健康と福祉に指導的な役割を果たすとともに、人の健康と福祉の増進に努めなければならない。
- 第6条 会員は、人と動物の絆(ヒューマン・アニマル・ボンド)を確立するとともに、平和な社会の発展と環境保全に努めなければならない。
- 第7条 会員は、獣医学の最新の知識と技術の研鑚に努めるとともにその学術を獣医学の発展のために提供しなければならない。
- 第8条 会員は、公益社団法人神奈川県獣医師会が社会貢献を目的として行う各事業の普及啓発に努め、併せて関連科学との交流を推進しなければならない。
- 附 則
本規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公 益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
事業の紹介
家畜衛生・畜産振興
- 本会会員のうち、産業動物の診療に携わる獣医師及び神奈川県の家畜保健衛生所や食肉衛生検査所に勤務する獣医師、 農業共済の獣医師がその技術や知識を通じて家畜の健康を守ることで畜産農家の経営を支援しています。
- 1)家畜衛生事業
- 口蹄疫及び鳥インフルエンザは、近隣諸国では頻発しており、
海外との人の往来や渡り鳥の飛来によりいつ日本国内の家畜が感染するか予断を許さない状況です。
本会は、常日頃、関係機関及び関係団体と連携を図り、 口蹄疫及び鳥インフルエンザをはじめとする家畜伝染病及び人獣共通感染症の防疫体制の一旦を担い、家畜衛生事業に協力しています。
- 2)畜産振興事業
- 健康な家畜飼育を行うための適切な衛生管理に関する情報を提供するため、 農業共済はじめ関係団体との共催で畜産農家及び関係者を対象にセミナーを開催しています。
2 狂犬病予防事業
- 狂犬病は、犬だけではなく全てのほ乳類に感染し、 撲滅が困難である上、発症すると現代医学をもってしても100%死に至る厄介な人獣共通感染症です。 日本では、戦後徹底した犬への予防注射体制が功を奏し、島国であることも幸いして国内での発生が見られなくなりました。 しかし、海外では年間5万人とも言われる犠牲者がいることは意外に知られていません。 海外から検疫を通らずに国内に持ち込まれる動物が後を絶たない状況下では、犬への予防注射を徹底することが最善の方法とされており、 本会では、国内での発生を抑えるため、関係機関と連携して本事業を行っています。
- 1)狂犬病予防定期集合注射事業
犬の狂犬病予防注射を受けやすくするために、4月から6月の期間中日時を定め、 地元の市町村と本会が協力して会場を設け、運営する事業です。 県内市町村長で構成されている狂犬病予防推進協議会会長と本会会長とが取り交わした 「狂犬病予防定期集合注射の実施に関する覚書」により市町村と協調のもとに犬の所有者の利便性と公益性を考慮して実施し、 接種率の向上に努めています。
- 2) 犬の登録・注射促進協力等業務委託事業
動物診療施設で狂犬病予防注射を受けた場合でも、 事務手続を簡便にすますことができるよう県内市町村長と本会会長とが取り交わした犬の登録・注射促進協力等業務委託契約書に基づき、 登録及び狂犬病予防注射事務を飼い主に代わって行っています。
3 動物由来感染症検査材料採取業務委託事業
- 様々な感染症の病原体保有状況に関する情報を調査分析するため、 厚生労働省が動物由来感染症予防体制整備事業として全国の都道府県に委託して行っていますが、 本会では県動物保護センター所長から検査材料採取業務を委託されています。
4 身体障害者補助犬保健衛生支援事業
- 身体障害者補助犬としての盲導犬、聴導犬、介助犬及びリタイア犬の健康維持に対する援助により使用者への支援を行っています。
また、動物フェスティバルを通じて補助犬活動を紹介するなどの広報活動を行っています。
5 負傷等猫の処置委託事業
- 動物の愛護及び管理に関する法律第36条に基づき、神奈川県知事と本会会長との間で、負傷等猫処置業務委託契約を締結し、 公共の場所で、負傷又は罹患した所有者不明の猫を行政機関と連携して、収容、治療、保管及び処置の業務を行っています。
6 野生傷病鳥獣保護活動事業
- 神奈川県には、自然豊かな丹沢山塊があり、獣医師としての専門学術を自然保護に役立て、 野生動物の保護を普及啓発することも本会の重要な活動です。
- 1) 第10次神奈川県鳥獣保護事業計画に基づき、保護された野生傷病鳥獣が野生に復帰するための治療ボランティア活動を積極的に行うとともに、 野生鳥獣の保護思想の普及向上に努めています。 神奈川県が主催する傷病鳥獣保護連絡協議会において、関係団体と情報交換及び連絡調整を行っています。
- 2) 外来生物等の保護管理、被害等に向けた対策は、神奈川県鳥獣総合対策協議会外来生物等対策専門部会委員会で審議されており、 本会からは担当理事が関係団体委員の一人として、神奈川県環境農政局長から委嘱されています。
7 学校飼育動物巡回指導事業
- 児童や園児の情操教育の一環とて施設内で動物を飼育している学校、幼稚園及び保育園は少なくありませんが、 教員や関係者が動物の適正な扱いや健康管理について熟知しているわけではなく、獣医師の協力が必要となります。
- 1) 学校等で飼育されている動物の適正な取扱い方を指導することで、動物の福祉及び動物由来感染症予防に貢献する目的の事業で、 各市町村教育委員会等からの要請に基づき、小学校教職員及び児童を対象とした飼育指導講習会の開催、 学校飼育動物の健康診断及び治療等を実施しています。
- 2) 研修会の開催
- 神奈川県教育委員会又は市教育委員会との共催で教員、保護者、一般市民を対象に市民公開講座の形でセミナーを開催しています。
8 動物フェスティバルの開催
- 県内各地域を持ち回りで開催し、様々なイベントを通して動物への理解と関心をもってもらい、 動物福祉に役立てることを目的とする事業です。
- また、動物福祉に貢献した人や長寿犬や長寿猫の飼い主、絵画コンクール優秀者の表彰を行います。
9 獣医師生涯研修事業及び学術講習会等の開催事業
- 獣医師の免許をもつ本会会員は、その専門知識と技術を社会に提供する責任があり、 そのため日進月歩の学術を生涯研修として自ら習得すると同時に提供もしてゆく使命があります。 そうした場を提供するのも本会の重要な事業です。 内容は、産業動物臨床、小動物臨床、公衆衛生の3つの分野に分かれ、 対象別には獣医師向けの学会や関係者向けの学術振興セミナー、一般向けの市民公開講座を開催しています。
神奈川県獣医師会定款
総会資料
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役員氏名
入札関連
- こちらから(PDF) >>現在ありません